著作権の話
著作権は、ファイル共有において大変重要な位置を占める問題です。著作権を正確に理解していないとファイル共有で大変なミスを犯してしまうかもしれません。そのためにしっかりと著作権を理解しましょう。(情報源:(社)著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/)
著作権はどんなものにも存在します。たとえば3歳の子供が描いた絵、小学1年生の子供が書いた作文も著作権が存在します。このような著作権が存在するものを作成した人のことを著作者と呼びます。著作者は、次のような権利を有しています。公表権・氏名表示権・同一性保持権・複製権・上演権、演奏権・上映権・公衆送信権、伝達権・口述権・展示権・頒布権・譲渡権・貸与権・翻訳権、翻案権・二次的著作物の利用権。これだけの権利を持っているわけですから、自分で作ったものをどんどん有効に利用しない手はないですよね。しかし、逆に言うと、他人にもこれだけの権利があるわけで、他人の作った著作物を無断で使用したりすることは著作権法に反することになります。
また、著作権は有限でもあります。著作権は映画を除き、著作者の死後、著作物の公開後および著作物の創作後から50年間で消滅します。映画の場合は、公開および創作後70年で消滅します。つまり、これらの期間が過ぎたものは、自由に使用できると言うことでもあります。
さらに、著作物を自由に使える場合が存在します。それは以下の通りです。
- 私的利用による複製(ただし、アナログに限る。デジタルの場合は保証金の支払いが必要)
- 図書館などでの複製(法律で定められた図書館に限る)
- 引用(引用元を明確にする。引用よりも本文の割合が大きく上回るなどの制限あり)
- 教科書、学校教育番組の放送、学校における複製、試験問題としての複製(場合により保証金の支払いが必要)
- 点字による複製、聴覚障害者のための自動公衆送信
- 非営利目的の演奏など(主演者が無報酬である場合に限る) etc...
詳しくは、著作権情報センターホームページへアクセスしてください。
著作権を正しく理解することで、インターネット世界を有効に活用できることを祈ります。
サイト管理人:つかやん

